傷害補償
・死亡、重度後遺障害(1~4級)・・・一律100万円
・入院加療15日以上の傷害・・・・・・一律10万円
賠償責任補償
・死亡、重度後遺障害(1~7級)・・・限度額5,000万円
被害者見舞金
・入院加療15日以上の傷害・・・・・・一律10万円
支払できない場合
傷害・賠償共通
・盗んだ自転車等、正当な権利を持たない自転車に搭乗している間に起きた事故
・道路以外の場所で競技、興行(練習含む)のため自転車に搭乗している間に起きた事故
・自転車搭乗者の故意による事故
・地震、噴火、津波による事故
傷害補償
・頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)又は腰痛で他覚症状のないもの
賠償責任補償・被保険者見舞金
・同居の親族に対する賠償事故
・同乗者に対する賠償事故
・対物損害
その他
・賠償責任の当事者は搭乗者の本人のほか、本人に代わって賠償責任を負う親権者、雇用主が含まれます。
・搭乗中の人は、自転車の所有者である必要はありません。
・搭乗中とは、自転車から降りて、押して歩いている場合も含まれます。
・事故は、道路上で起きたものに限られません。
・重度後遺障害とは、自賠法に定められている後遺障害の1~4級(賠償責任補償においては1~7級)までをいいます。
・暴力団関係者、その他反社会的勢力に該当すると認められる場合、保険金をお支払できないことがあります。